東山校友会
東山校友会は会員相互の親睦を図り、東山中学・高等学校の発展に寄与することを目的としています。
名誉顧問
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昭和29年(1954年)
小島 廣政
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昭和32年(1957年)
由里本 出
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昭和46年
石川 順之
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学校長(昭和59年度卒)
塩貝 省吾
会長
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昭和51年
伴戸 恒夫
副会長
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昭和51年
久保 勝郎
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昭和60年
平井 誠一
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昭和52年
白石 方一
会計
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昭和45年
岡野 孝治
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昭和45年
水戸 昌二
会計監査
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昭和41年
布施 栄一
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昭和47年
山本 進一
常任幹事
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昭和47年
磯貝 元啓
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昭和48年
浅沼 光晴
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昭和52年
稲田 力
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昭和52年
河波 忠兵衛
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昭和54年
佐藤 裕久
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昭和56年
島田 昭彦
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昭和56年
林 功
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昭和58年
池端 寿生
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平成4年
北村 直史
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平成7年
村山 祥栄
幹事
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昭和45年
松原 公太郎
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昭和47年
二十一 浩
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昭和47年
山本 精一
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昭和47年
川合 智也
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昭和53年
大久保 武右衛門
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昭和53年
髙城 正明
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昭和54年
一澤 洋二郎
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昭和55年
奥田 昭人
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昭和55年
山田 敏詩
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昭和58年
鳴海 力之輔
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昭和59年
近藤 祐二
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昭和59年
稲端下 裕貴
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昭和60年
髙橋 正人
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昭和61年
西村 政起
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平成元年
室 公博
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平成2年
大角 安史
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平成5年
宮本 武史
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平成10年
髙田 祥弘
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平成11年
福井 樹
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平成16年
髙橋 一也
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平成19年
太田 侑馬
- 第1章総則
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第1条(名称)
本会は、東山校友会(以下、「本会」という)と称する。
- 第2条(事務局)
本会の事務局は、東山中学・高等学校内(京都市左京区永観堂町51番地)に置く。
- 第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦と連携を図り、東山中学・高等学校の発展に寄与するとともに、在校生の活動支援を目的とする。
- 第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 東山中学・高等学校の教育事業への協力、支援。
- 東山中学・高等学校の外郭団体への協力。
- 本会会員の親睦と研鑚。
- その他、本会の目的達成に必要な事業。
- 第2章会員
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第5条(会員)
本会の会員は、次の通りとする。
- 正会員東山中学高等学校の卒業生。
- 特別会員東山中学高等学校の教職員ならびに退職教職員。
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第6条(会費)
正会員は、終身会費として、在学中に入会預納金として納める。ただし、特別会員は会費を徴収しないものとする。
2. 本会の目的達成に必要である特別な事業は、臨時会費を徴収することができる。
- 第3章役員
- 第7条(役員の種別)
本会に次の役員を置く。
- 会 長1名
- 副会長3名
- 会 計4名
- 常任幹事10名以内
- 幹 事20名以内
- 会計監査2名
- 第8条(役員の選任)
本会の役員の選出は、次の通りとする。
- 会長は、正会員より会長選考委員会で選出し、幹事会で承認し、総会で報告する。
- 副会長は、正会員より会長が指名する。
- 会計は、正会員より2名、特別会員より東山中学高等学校校長推薦の2名を会長が委嘱する。
- 常任幹事は、正会員より正・副会長会で選出し、会長が委嘱する。
- 幹事は、正会員より正・副会長会で選出し、常任幹事会で承認する。
- 会計監査は、正会員より常任幹事会で選出し、会長が委嘱する。
- 第9条(役員の任期)
本会の役員の任期は次の通りとする。
- 会長の任期は1期3年の2期6年までとする。
- 会長以外の役員の任期は1期3年とする。ただし、再任は妨げない。
- 期半ばで選出された役員の任期は、その期の末までとする。
- 第10条(役員の職務)
本会の役員は、次の職務を行うものとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
- 会計は、本会の会計を司る。
- 常任幹事は、会務の円滑な運営を図る。
- 幹事は、本会の会務を処理する。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
- 第11条(名誉顧問)
本会に名誉顧問を置くことができる。
2. 名誉顧問は、本会への功績のあった会員より会長が推薦し、常任幹事会の承認を経る。
3. 名誉顧問は、本会の目的達成に必要な事項について、会長の諮問に応じる。
- 第4章会議
- 第12条(会議)
総会は会員をもって構成し、幹事会の決議事項および会計、事業等の活動報告をする。
2. 正・副会長会は、会長・副会長をもって構成し、本会の目的に沿って会務を運営する。
3. 常任幹事会は、幹事を除く役員で構成し、本会の目的達成に必要な事項を協議・審議する。
4. 幹事会は、役員をもって構成し、会則の定める重要事項を決議する。
5. 委員会は、委員長および委員をもって構成し、設置目的を遂行する。
- 第13条(招集)
定期総会は年に1回開催し、臨時総会は必要に応じて、会長が招集する。
2. 正・副会長会及び常任幹事会は、必要に応じて会長が招集する。
3. 幹事会は、定期に2回開催するものとし、会長がこれを招集する。
4. 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
- 第14条(議長)
総会ならびに諸会議の議長は会長の指名による。
- 第15条(議決)
会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。
- 第5章会 計
- 第16条(会計)
本会の会計は、会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2. 本会の寄付金として、1口2千円を募ることができる。
- 第17条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第6章雑 則
- 第18条(会計年度)
この会則に定めなく、措置が必要と思われる事項については、会長がこれにあたる。
- 附則
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- 本会則は、平成22年7月1日から施行する。
- 平成27年6月20日一部改正。